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TST=労働法の適用不要=週3日以下就労の日雇いに

ニッケイ新聞 2009年5月8日付け

 高等労働裁判所(TST)は六日、同一の職場での就労が週三日以下の日雇い労働者(ジアリスタ)には、十三カ月目給料と有給休暇の権利を認めないとする決定を下したと七日付けフォーリャ紙が報じた。四日以上には、雇用関係が生じる。
 地方の労働裁などでは週三日で労働法を適用するところもあるが、TSTへ異議を申し立てれば、判例に従い適用が棄却される。週三日以下では二十年勤続でも、労働法の適用はない。
 しかし、労働法には三日以下も四日以上の記述もない。労働法では連日就労となっており、三日以下でも二十年勤続は、連日就労と見なされるという見方もある。
 労働法の弁護士協会は、就労日が日雇い労働者の都合で自由選択できず、雇用者の都合で決めた日に就労するならば、就労条件が制約されるので雇用関係が成立するという。

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