Speedy販売禁止に=国家電気通信庁が官報記載=繰返す通信障害と苦情受け
ニッケイ新聞 2009年6月23日付け
〇八年七月以来、通信障害を繰返すテレフォニカに対し、国家電気通信庁(Anatel)が、インターネット高速サービス用のSpeedyの販売禁止を決め、二十二日付官報に記載した。
二十日付フォーリャ紙や二十二日付G1サイトなどによれば、販売禁止は同社への苦情が後を絶たないためにとられた期間限定処置だが、同社に対し三〇日以内の改善報告書提出を求めると共に、報告内容承認までのSpeedy販売には、一件につき一〇〇〇レアルの罰金を課すという。
三〇日以内に報告書を提出しなかった場合と、Speedy新規契約希望者への販売禁止処置についての説明を怠った場合、一五〇〇万レアルの罰金も課せられる。九日のサンパウロ州内での固定電話の通信障害発生時に出た改善勧告に次ぐ処置だ。
テレフォニカの通信障害は〇八年七月二、三日のSpeedyでの障害が最大で、三日間インターネット接続が不能となった例もある。
また、二月二十五日のバルエリでの火事による障害、三月から四月初めにもインターネット通信が不安定になった他、五月十八日には、ハッカーによる被害も発生した。
六月に入ってからも、九日には、固定電話の通信障害が救急車や警察車両呼び出しにも影響し、庶民の不安や混乱を煽り、商工活動への被害ももたらした。また、十六日にも一部地域でインターネットの接続障害が起きている。
テレフォニカでは、通信障害が起こる度に料金払い戻しなどを行っているが、〇八年七月の障害発生以来、Anatelでは、テレフォニカ、同社使用機器の保守作業担当企業二社、並びに、同社使用機器中、通信障害の大元となったルーターと呼ばれる部品製造会社を対象に、原因究明などを求めてきていた。
サイト情報では、二十二日もSpeedyの販売は行われており、Anatelの指示は無視された状態。テレフォニカ側は、官報記載の事実は知っているが、正式な文書が届いてないとしてコメントを避けている。原則として、三日以上連続または一〇%以上の顧客が通信障害を起こした場合、サービス義務を怠ったとみなされる。