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旅先の投票は州都で=選挙法改正案が下院通過
ニッケイ新聞 2009年7月11日付け
下院は八日、オン・ラインを含む選挙運動を規制する選挙法改正案を承認と九日付けフォーリャ紙が報じた。同案には政党への匿名献金や党資金凍結などの罰則緩和、選挙違反の罰金減額、目立たない誤算の看過などが盛られている。
また選挙資金の債務を決済しない議員は、立候補資格を失う。裁判で係争中は、これまで判例の範囲であったが、これから立候補資格を得る。選挙明細報告を提出すれば、認証を待たずに立候補が可能となる。
旅先で大統領選挙に投票する場合は、各州の首都に設置された特別投票所で行う。
公式の選挙運動に先立つ事前運動は、公開でない個室談話や党大会の予備会見なら許されることになった。金品の贈呈は、五万レアル以下。権限取り消し訴訟は、当選から一年以内に行う。