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ポウパンサに課税=2010年から所得税22・5%
ニッケイ新聞 2009年9月17日付け
政府は十五日、五万レアル以上のポウパンサ(貯蓄投資)配当金に対し二〇一〇年から二二・五%の所得税を課税する法案を上程したことを十六日付けジアリオ・ド・コメルシオ紙が報じた。五万レアル以下のポウパンサ預金者は、従来通りで変化はない。
五万レアル以上の場合。例えば、五万五百レアルの預金者に、二百五十二レアル五〇センターボの配当金がついたとする。そこから五万レアルの免税分についた配当金(〇・五%)二百五十レアルを差し引いた、二レアル五〇センターボが課税対象となる。
課税対象の二レアル五〇センターボに税率二二・五%を掛けた、〇・五六センターボスがこの預金者の納税額となる。
なお、複数のポウパンサを持っている預金者の場合、合計が五万レアルを超えれば、超過分の配当金が課税対象となる。