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新借家法見直しへ=家主と借家人は同等の権利

ニッケイ新聞 2009年10月31日付け

 上院で承認された借家法改正案は29日、官房室が大統領の裁可に先立ち、問題点の点検を15日以内に行なうことになったと30日付けエスタード紙が報じた。
 消費者擁護団体や商業経営者協会、零細企業経営者などが訂正を指摘したのは、30日の執行猶予で裁判所から立ち退きを強制されること。これまでは、14カ月の猶予期間があった。
 新借家法は、契約書の自動更新がない。家主が契約更新時、不当な家賃を要求したら物件を明渡さねばならない。商店の場合、テナントは何時追い出されるか分からないので、落ち着いて商売に打ち込めない。
 そうならば築き挙げた信用や顧客関係を、捨てなければならない。商店は移転すれば、ゼロからやり直すことになる。店には経営者と使用人家族の生活が掛かっている。新法にはその辺の配慮がない。
 家主と借家人の間には、相互扶助関係がなければならない。損得だけでは、割り切れない関係と両者同等の権利が、法律で保障されなけばならない。一方だけの都合でものごとが決まるのは、不都合だとOAB(全国弁護士協会)がいう。

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