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改定借家法が発効=不動産賃貸ビジネスに拍車
ニッケイ新聞 2009年12月12日付け
改定借家法は10日、45日後発効で官報に公布したことを11日付けフォーリャ紙が報じた。これで借家人の保護はなくなり、家賃滞納者は情け容赦なく追い出されることになった。
新借家法の概略は、次のようだ。借家の明渡しは、手続き後4カ月から6カ月で実施。保証人のない借家の家賃滞納は、15日間だけ猶予。借家人は、異議申し立てを15日以内に行う。借家の明渡しは、15日以内に準備する。それ以後は強制執行。保証人は、最初の借家契約期間だけ負担。満期後は別の保証人を30日以内に立てる。明渡しが遅れたら、日割りで罰金を払う。
大統領によって、3カ条が削除された。1、借家人の会社定款に変更がある場合、家主の同意を要する。2、5年以上の借家契約でよりよい条件で借主が現れた場合、借家人への期間残部補償は不要。3、即時執行。