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新借家法が発効へ=滞納は7カ月で立ち退き
ニッケイ新聞 2010年1月27日付け
新借家法が22日から発効となり、家賃を滞納している商店の追い立て執行猶予が従来の14カ月から7カ月へ短縮されたことで経営者は戦々恐々としていると26日付けジアリオ・ド・コメルシオ紙が報じた。
追い立て手続きも、簡略化された。これまで滞納者は裁判所の通告を避けて、追い立てを引き伸ばすことができた。また滞納分決済を申し出て、グズグズ引き伸ばすこともできた。それらの逃げ道がふさがれた。
滞納して7カ月すると、裁判所が30日以内に立ち退きを命じる。保証人がない場合や敷金の場合は、15日以内の立ち退き。これまでの2回通告は廃止。通告に借主のサインは、不要。
新借家法の執行で、閉店を余儀なくされる経営者が続出するため、店員の失職者も多数出ると懸念されている。