ニッケイ新聞 2010年7月9日付け
【リオデジャネイロ共同】静岡県浜松市のレストラン経営者強盗殺人事件で、昨年1月にブラジルの州高裁で強盗殺人と放火未遂の罪により禁固34年5月の判決を受けた日系ブラジル人、アルバレンガ・ウンベルト・ジョゼ・ハジメ被告(38)について、ブラジル連邦最高裁は7日、同判決が確定したことをホームページで明らかにした。
日本が求めた代理処罰(国外犯処罰規定による訴追)で判決が確定するのは、昨年9月、浜松市の女子高生ひき逃げ事件で禁固4年の有罪判決を受けた日系人のケースに次いで2件目。同ホームページによると、最高裁は6月、弁護側の不服申し立てを却下。関係筋によると、弁護側は再び不服申し立てが可能だったが、申し立て期限が過ぎたため確定したとされる。最高裁の却下は、弁護側の書類不備などが理由だったとみられる。
2審のミナスジェライス州高裁の決定によると、被告は2005年11月、浜松市のレストラン経営者、三上要さん=当時(57)=を絞殺して売上金約4万円を奪い、直後に出国した。