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東京=日伯社会保障協定に署名=両国年金の通算が可能に

ニッケイ新聞 2010年7月30日付け

 日本とブラジルの社会保障協定(正式名称・社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定)の署名が29日、東京で岡田克也日本国外務大臣とカルロス・エドゥアルド・ガバス伯社会保障大臣との間で行なわれた。両国国会の承認を受けて発効する。
 在日ブラジル人やブラジルに派遣された駐在員などの日本人について、社会保険料の二重払いや、加入期間の短さにより年金が受給できないなどの問題解決を目的としたもの。
 同協定が発効すれば、派遣期間が5年以内の場合は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できるようになる。