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関税規制が新たに=持込可リストが拡大され

ニッケイ新聞 2010年8月4日付け

 2日より国外から国内へと持ち込む際国税庁に申告しなければならなかった品物のリストに変更が加えられ、私用に限っては関税がかからない商品が増えたほか、タバコやアルコール類に新たな制限が設けられた。7月31日付フォーリャ紙が報じた。
 個人使用を目的としている場合に限る免税拡大で、携帯電話や腕時計、カメラなど各1点ずつに関しては関税が免除されて申告義務が外されるほか、衣類、美容製品、衛生品、アクセサリー、ベビーカー、松葉杖、歩行器も関税がかからなくなる。ノートパソコンやビデオカメラといった電子機器類に関しては、今後とも申告が義務付けられる形となった。
 空路や海上経由での入国者の場合、500米ドル相当以上の品物の持ち込みで申告が義務付けられており、陸路や河・湖経由で入国する場合の限度額は300米ドル相当に規定されている。
 また、アルコール類では12リットル、タバコは10箱(20本入り)又は250グラム、葉巻は25本までなら自由に国内に持ち込めることが新たに発表された。

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