ニッケイ新聞 2010年9月3日付け
1日より、自動車でのチャイルドシート使用が義務化され、罰金徴収も始まったが、チャイルドシート使用の際に自動車の仕様上の問題があるとして、国家交通審議会(Contran)が、規則改正を行う意向を示している。2日付エスタード紙が報じた。
規則では0~1歳児に乳児用チャイルドシート、1~4歳児に幼児用チャイルドシート、4~7歳半までの児童には「ブースター」と呼ばれる学児童のチャイルドシートを後部座席に着用することが義務付けられた。10歳までの児童は、後部座席で一般のシートベルトを着用するよう規定された。
しかし、懸念されているのは、1998年より前に製造された自動車では、後部座席に、肩の上から腹部を固定する3点を結ぶタイプのシートベルトではなく、腹部のみを固定する2点を結ぶシートベルトしか設置されていないこと。
多くのチャイルドシートは3点タイプのシートベルトに対応して作られているため、2点タイプのシートベルトでは、チャイルドシートを装着した場合に安定性が低く、逆に危険性だとの指摘が挙がる。2点タイプのシートベルト用のチャイルドシートも生産されていたものの、企業の生産中止により需要を満たせない状態になっているという。
それを踏まえて提案された変更項目では、1998年より前に製造され、後部座席に3点タイプのシートベルトがない車の場合、前部座席でのチャイルドシートの着用を認め、4~7歳半までの児童ではチャイルドシート適用の義務をはずすとしている。