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罰金未納者に新たな措置=クレジット使用の制限へ

ニッケイ新聞 2011年4月15日付け

 今月2日からサンパウロ市では、2006年〜09年に科せられた道路交通法違反による反則金(罰金)を払っていない違反者は、車両押収となる可能性がある他、債務不履行者や反則金未納者を記載したブラックリストに載ることになりかねないと、13日付フォーリャ紙が報じている。
 ジルベルト・カサビサンパウロ市長は、反則金未払いの違反約200万件について、個人や企業(総計約69万)に対する二つの措置を採用した。
 一つ目は、公証役場へ登録されることで、銀行や商店などでのクレジットの使用が制限されること。制限が始まるのは反則金が市への借金として登録された後で、法的な請求処置もとられる。
 二つ目は、Cadin(連邦公共部門に対するクレジットなどの未払い記載台帳)に登録され、市からのお金を受け取れなくなること。企業の場合、市のプロジェクトへの入札に参加できなくなり、個人の場合は、ノッタ・フィスカウ・パウリスタ(サンパウロ市電子領収書)制度で貯めたクレジットを使えなくなる。
 未払いとなっている反則金総額は4億5千万レアルに達しており、同市の主要道路プロジェクト二つ(セナ・マドゥレイラ通りからリカルド・ジャフェ大通りを繋ぐトンネルの建設と、カエタノ・アルヴァレス大通りとクルゼイロ・ド・スル大通りを繋ぐ通り)導入に必要な資金を充当してなお余るほどだ。
 これらの措置の対象にならないためには、通達を受けてから30日以内に反則金を支払う必要がある。