ブラジル国内ニュース(アーカイブ)

STFが『大麻の行進』許可=麻薬使用の擁護は今後も禁止=次回の集会は7月2日に予定

ニッケイ新聞 2011年6月17日付け

 連邦最高裁判所(STF)が15日、大麻使用や販売の合法化を訴える『大麻の行進』の実施を認める判決を下したと16日付フォーリャ紙などが報じている。
 大麻の合法化を主張する行為を許可するという判決は8人の判事全員の同意によって下され、司法当局は、薬物の使用またはその使用者を擁護する行為は刑法第287条に反するとの理由で、『大麻の行進』を禁止する事ができなくなる。
 最高裁によると、『大麻の行進』は、合法化を主張する団体などが、憲法の定める表現の自由や集まる権利を行使しているだけだという。
 判事らはこれらの行為を禁止することは、法律は変更できないと決めつけることにもなると話しており、アイレス・ブリット氏は「法律や刑法はそれらの内容に関する議論を遠ざけるようなことがあってはならない」と述べている。
 判決では、『大麻の行進』などの行為は、暴力行為や差別、麻薬の使用を促進する目的で実施してはならないと明らかにしており、未成年者の参加も禁止している。また、これらの行事を行う場合は、事前に届け出る必要があるという。
 最高裁では、麻薬の使用や密売は犯罪で、それを擁護する表現は刑法第287条に触れるが、植物(マコーニャ)の名前を述べるなどといったシンプルな行動は同法に触れないと判断。セルソ・デ・メルロ判事は例として、大麻の葉がプリントされたTシャツの使用などを挙げている。
 同日付フォーリャ紙では、「麻薬を合法化せよ」や「マコーニャを使う権利のために」などの表現は認められるが、「マコーニャを使おう」や「マコーニャは健康に良い」のように大麻の使用を呼びかけ、擁護するような意味を含んだ言葉は禁じられていると具体例をあげている。
 5月21日にサンパウロ市で行われた『大麻の行進』は裁判所によって禁止されたため、『表現の自由のための行進』と名前を変えて実施された。今回の判決後、既に次の『大麻の行進』の日程が決められ、7月2日午後2時からパウリスタ大通りのサンパウロ美術館(Masp)の前と発表された。

こちらの記事もどうぞ

Back to top button