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新交通法=罰金徴収開始から1週間=6日間で2270件を記録

ニッケイ新聞 2011年8月17日付け

 サンパウロ市条例に基づき、歩行者優先不履行者への罰金徴収が始まってから1週間が経過したが、ここ6日間は2分に1件の割で罰金が科せられたと16日付エスタード紙などが報じている。
 8日からセントロやパウリスタ大通り周辺の78交差点を中心とした取り締まりでは、8日〜13日正午にかけ、2270件の罰金が科せられたとCET(サンパウロ市交通技術公社)が発表している。これらの交差点では、154人のCET職員が交代勤務で1日あたり14時間の取り締まりを行っている。
 取り締まり初日の8日はゆっくりとしたペースで、200件の罰金が科せられただけだったが、4日後の12日は、その倍以上の500件が記録された。CETでは「この調子で行けば、月あたり1万件の違反に達する」と見ているが、科せられた罰金の数とCET職員の数を比較すると、1人あたり3〜4件/日の罰金を科している計算になり、実際に違反している人の数と比べると少ないと説明している。
 一方、交通セキュリティ専門家のセルジオ・エーゼンベルグさんは、この数値は高いと指摘している。
 同日付フォーリャ紙では、最初の1週間で多かった違反の例を発表している。1位は方向指示器(ウィンカー)を出さなかった場合、2位は交差点で歩行者を優先しなかった場合、3位には横断歩道で歩行者を優先しなかった場合だ。
 CETは15日から同制度の対象となる交差点の数を78から91へと増やし、36人の新しい職員を導入している。9月第2週目からは市内全域が取り締まりの対象となる。

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