ニッケイ新聞 2011年11月12日付け
在サンパウロ日本国総領事館(大部一秋総領事)は、東日本大震災で被災した地域の復興支援・観光業支援の一環として、宮城、福島、岩手の3県を訪れる外国人を対象に、全ての査証(ヴィザ)の発給手数料を免除すると発表した。
今月15日から2016年3月31日までに申請された査証に限る。
必要書類として通常の査証申請に必要な書類のほか、長期滞在査証を申請する場合は、居住先、勤務先、留学先が対象地域に所在することを証明する書類が必要。
短期滞在査証を申請する場合は滞在予定表、対象地域を訪問することを証明する書類(宿舎、航空券、乗船券、鉄道、対象地域で開催されるツアー、各種イベント、会議の予約票や入場券、招待状などのうち、いずれか一つ)が求められる。
詳細は同館査証班(代表電話=11・3254・0100、月〜金曜の午後2〜4時の間)。