ニッケイ新聞 2012年2月8日付け
質問=アパートに住んでいます。共益費(condominio)の支払いが毎月遅れて、そのたびに10%の罰金を請求されています。支払う必要があるのでしょうか。
回答=共益費の支払いが遅れた場合、最高裁判所の判例で、2%以上の罰金は請求できないことになっています。
支払いが遅れたのが家賃の場合は10%、共益費の場合は2%の罰金徴収が認められています。
従ってあなたのアパートの管理人は違法の額の罰金をしていることになりますので、裁判を起こせば、これまで支払った分をインフレ付きで返してもらうことができるでしょう。
今後、また共益費の支払いが遅れた、2%の罰金を管理人が受け取らず10%の罰金を請求してきたら、弁護士は必要ありませんので裁判所で支払ってください。
もし管理人が弁護士を立てて異議を申し立てた場合には、こちらも立てるしかありません。
◎
質問=サンパウロ州の地方に住んでいます。サンパウロ市まで友人の車で連れて行ってもらっていた途中、事故に遭い、私と友人2人とも負傷しました。完治するまでの2カ月間、働けないので資金援助してほしいと友人に頼んだのですが「自分に責任はない」と断られ、友情関係にもヒビが入ってしまいました。どうすればよいでしょうか。
回答=法律ではこの場合、事故の原因がどこにあるかに関わらず、あなたには友人に損害賠償を請求する権利があります。
ちなみに、もしあなたと友人以外の第三者の責任で事故が起こったのなら、友人はあなたに損害賠償を支払った、加害者にその金額を取り立てることができます。
しかし、法律としてはそう定められていますが、もともと友人は親切心で車に乗せてくれたのでしょう。友情にもヒビが入っているということですので、事故を起こした原因が第三者にあった場合、第三者が友人に損害賠償を支払うまで待たれた方が、友人に負担をかけなくて済むのではないでしょうか。
また、保険に入っている場合は、保険会社からほとんど全額を受け取ることができると思います。
質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。