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一時労働者にも権利保障=ジウマ政権が労働法改正へ

ニッケイ新聞 2012年3月6日付け

 ジウマ政権が、一時労働者や時給労働者も労働手帳に記載できるように労働法の改正を行おうとしていることが明らかとなった。4〜5日付伯字紙が報じている。
 改正案が通れば、週2日だけ働く人や1日3時間のみ働く人も正式雇用扱いとなり、有給休暇や13カ月給、勤続期間保障基金(FGTS)などを受ける権利を得る。
 また、前記のような権利が保障されると、コンサートなどのイベントや映画製作といった文化的な催しのための人材確保や、天候による建設工事の条件変更などへの対応が容易になり、クリスマスなどの観光シーズンの人手も得やすくなる。
 また、バーやレストランなどに多い時給労働者は1日数時間の勤務でも正式雇用となり、職業訓練などを受ける時間も融通をつけやすくなる。
 これはジウマ大統領が昨年8月に打ち出した「プラノ・ブラジル・マイオール」と呼ばれる新たな産業政策の一環。ジウマ大統領と共に約40年活動してきた労働者党のピメンテル商工開発相は1月、「私たちがこれまで得てきた労働者の権利を何ひとつ損なうことなく前進できる」と語っている。この改正により、200万件の雇用創出が見込まれている。
 サービス部門保護を訴え、下議323人が参加するフレンテ・パーラメンタールのラエルシオ・オリヴェイラ代表は「組合関係の議員の中に難色を示すものが出てくるだろう」と語り、慎重な構えを見せているが、国内最大労組のフォルサ・シンジカルのパウリーニョ会長は「一時労働者や時給労働者も権利をもてるのはよいこと」と賛意を表明している。
 ヴァルガス政権下の1943年に作られた労働法は、時代に添った対応が必要とされている。