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便変更チャージ10%まで=高額の航空会社課金に上限

ニッケイ新聞 2012年8月15日付け

 連邦裁判所が航空会社の徴収するキャンセルや便変更に伴うチャージの上限を料金の10%に決めたと、14日付伯字紙が報じている。
 連邦裁判所の13日付官報によると、乗客が便の変更やキャンセルを希望した場合、航空会社のチャージの上限は、15日前までなら5%、15日を切った場合でも10%までとなった。これは格安航空券にも同様に適用される。
 これは07年に連邦検察庁パラー支部がベレンの空港に定期便を就航させていた航空会社を訴えた裁判への判決で、TAMとGolの2社に適用される。クルーザー、TAF、トータルの3社は定期就航をやめたため適用外。TAMとGolの2社は国内線のシェアの75%を占めている。
 TAMとGolは15日以内に調整を行い、期日を過ぎても10%以上のチャージを課した場合は10万レアルの罰金を支払うことになる。裁判の判決は2011年8月に出ていたが、その後も航空会社が実行に応じなかったため、今年3月にパラー州検察局が再度訴えを起こしていた。
 TAMとGolが国内便の変更に課す手数料は80レアルで、航空券の額が変更された場合はその差額も徴収。キャンセルの場合は手数料と共に航空券の値段の80%を請求される例もあり、もともとの値段の倍以上になるケースもあるため、格安便などは何もせずに諦める例もあるようだ。国際線の場合のチャージはさらに高く、TAMの場合の便変更に伴う罰金最低額は、南米行き75米ドル、欧州行き125米ドル、米国行き150米ドル。休暇の日程が変わり、アルゼンチンのブエノスアイレスへの便を変更した男性は、「500レアルの航空券だったに、便変更のチャージで300レアルとられた」と不満を漏らしている。

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