ニッケイ新聞 2013年4月4日
【既報関連】家政婦やお抱え運転手、高齢者介護者などの家庭内労働者の権利を拡大する憲法補足法案(PEC)が3日から発効と、3日付伯字紙が報じた。
同法案では、就業時間は週44時間までと決められ、時間外労働や有給休暇、夜勤などについても一般の労働者と同様の権利を認めているが、これにより、雇用者には、給与計算の厳密化とともに、国立社会保険院(INSS)や金属年限保障基金(FGTS)積立などの義務が生じる。
近年の家庭内労働者は売り手市場で、他の業種以上の高率で給与が調整されてきた。このため、給与が高くなった上に負担増なら家庭内労働者を解雇しようと考える雇用者が出てくる可能性があると考えた連邦議会は、2日に委員会を新設し、雇用者側の負担を減らす方策を練る事にした。
現時点で考えられているのは納税申告の簡素化で、シンプレスと呼ばれる零細・小企業用納税・納付統一簡易化システムを家庭内労働者用に改定して適用する案などの検討を開始。雇用者が払うINSSやFGTSの額は、従来より低率で計算される見込みだ。
新法案発効で裁判での係争例は一時的に増えそうだが、労働法の専門家は社会全体にとって益となるはずと述べている。