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投票所で自分撮り行為=買収を疑う選挙裁判所

 5日に行われた統一選において、投票所内で自分の写真を撮ってインターネットに投稿した有権者がいることが問題視されていると6日付フォーリャ紙やアゴーラ紙が報じた。
 高等選挙裁判所のディアス・トフォリ長官は5日、投票日に撮影された写真を調査する必要があると述べた。有権者が自撮り以外にも、投票所や投票機の写真をインターネットに投稿しているためだ。
 そうした行為は選挙法によって禁止されている。違反した人物は投票所の管理者によって現行犯逮捕されるか、選挙裁判所によって罰金刑が科される可能性がある。
 トフォリ氏によると、選挙裁判所は同種の違反行為は、投票者が買収されていて、自分が指定された候補者に投票したことを証明するために行った可能性があると危惧している。
 「ただの自撮り写真は虚栄心の表れでしかないが、裏で操っている人間がいないかをしっかり調べる必要がある」とトフォリ氏は言った。
 選挙法に詳しい弁護士のアンデルソン・ポミニ氏によると、投票会場の入口までは写真を撮ることが認められているが、投票所での写真は法に触れるだけではなく、2年の禁錮刑になる可能性があると指摘した。
 ポミニ氏はソーシャルネットワークに投稿して投票を呼びかける行為も(写真撮影同様)避けるべきだが、自分が誰に投票したかを明かす行為そのものは禁止されていない、と説明している。