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「愛の生活」か、罪の軽減か?=同性愛受刑者に「別居」の危機

 昨年、サンパウロ州の刑務所内で同性愛結婚したことで話題の女性カップルが、受刑の進行の都合で、別居か否かの問題に直面している。
 スザーネ・ヴォン・リシュトフェン受刑囚は2002年、10代にして両親に保険金をかけて殺害した事件でブラジル社会ではかなり有名となった。彼女は39年の刑を言い渡され、06年からサンパウロ州トレメンベー刑務所で服役中だ。
 そのスザーネが昨年、再び話題となった。それは彼女が、同じ監獄で誘拐の罪で服役中の女囚、サンドラ・レジーナ・ルイス・ゴメス受刑囚と同性愛結したからだ。2人は昨年10月に結婚し、トレメンベーの第1女性刑務所内にある夫婦用の部屋で生活している。
 だが、この2月12日、サンドラ受刑囚が、昼間の外出を認められ、夜だけを刑務所で過ごすセミ・アベルトの処分を認められたことで問題が生じた。同受刑囚がセミ・アベルトを受諾すれば、セミ・アベルト用の施設がないトレメンベーの刑務所を出て、別の刑務所に移動しなくてはならなくなるためだ。
 もっとも、この場合、2人が刑務所に頼んでセミ・アベルトを差し止めることは可能だ。これと同じケースは昨年8月にスザーネにも起こっている。このときは、スザーネが模範囚ということで、39年の刑期だったのに異例の早さでセミ・アベルトが適用されそうになって話題を呼んだが、スザーネは「他の刑務所に移りたくない」とセミ・アベルトの撤回を求めた。彼女がサンドラ受刑囚と結婚したのはその2カ月後のことだった。(26日付G1サイトより)