最高裁が4月28日、14年11月のラヴァ・ジャット作戦(LJ)第7弾で逮捕後、一時拘留が続いていた企業家9人への人身保護令適用を認め、4月29日に全員がパラナ州を後にしたと4月29、30日付伯字紙が報じた。
一時拘留で逮捕されたLJ関係者は企業家や闇ブローカー、政治家、ロビスタなど25人で、最高裁が人身保護令適用を認めた被告は企業役員9人だ。
最高裁の判断は第2班の判事5人によるもので、LJに関する審議の報告官を務めるテオリ・ザヴァスキ判事ら3人が、捜査を妨害したり犯罪を繰り返す恐れのない人物を無期限に拘留する事は一時拘留のあり方に反するとして、人身保護令の適用を認めた。
この判断はペトロブラス(PB)との事業契約でカルテルを組んでいた企業グループの統括役とされるUTC会長のリカルド・リベイロ・ペッソア被告の要請を認めたもので、同日逮捕の企業家8人も適用対象となった。
9人の釈放は、足首に行動監視用モニター装置装着、48時間以内にパスポート提出、事件に関与した人物と接触しない、業務に戻らない、15日毎に裁判所に出頭するという条件付だ。
パラナ連邦地裁のセルジオ・モロ判事はこの判断に従い、29日に9人を釈放。OASのジョゼ・ピニェイロ・フィーリョ、マテウス・コウチーニョ、アジェノル・マガリャンエス・メデイロス、ジョゼ・ノゲイラ・ブレギロリの4被告、カマルゴ・コレアのジョアン・アウレル被告、エンジェヴィックスのジェルソン・アウマダ被告、ガルヴォン・エンジェニャリアのエルトン・フォンセカ被告とペッソア被告の8人はサンパウロ州、メンデス・ジュニオルのセルジオ・メンデス被告はブラジリアに戻った。
ペッソア被告はもう少しで報奨付の供述に応じる可能性もあったとされ、連警や検察が供述を得るのが困難になるとの懸念も出ている。モロ判事はこれまで、報奨付の供述に応じた被告以外の釈放は認めていなかった。
一方、ペトロブラス元サービス部長のレナト・ドゥッケ被告への人身保護令適用は、4月29日に高等裁判所が拒否。労働者党(PT)の中央会計だったジョアン・ヴァカリ・ネット被告は同日、モニター装置装着でも良いからと人身保護令適用の再申請を行った。
タグ:ペトロブラス PT 写真ニュース ラヴァ・ジャット セルジオ・モロ