上院が14日、未成年者が重犯罪を犯した場合の懲罰期間を最高10年に引き上げる法案を承認したと15日付伯字紙が報じた。
承認されたのは、ジョゼ・セーラ上議(民主社会党・PSDB)が提唱した、12歳以上18歳未満の未成年者が殺人や強盗殺人、強姦などの重犯罪を犯した時の懲罰期間上限を、3年から10年に引き上げる案で、対象となる青少年犯罪者は少年刑務所の房も分け、司法関係者らが半年毎に罪状と懲罰の内容、矯正の可否などを評価する。青少年に犯行を命じたりした成年犯罪者への懲罰も重くするという。
これは、18歳未満の未成年者が犯行を犯した時は21歳まで社会教育矯正を行う事を認める児童青年憲章(ECA)の変更案だ。ECAでは、未成年時に犯した犯罪で少年院または少年刑務所に入っている収容者を成年犯罪者が受刑する一般刑務所に入れる事は違法としている。
同変更案は、16歳以上の未成年者が重犯罪を犯した時は成年犯罪者と同様の懲罰を適用し、成年犯罪者と同じ刑務所に収容するという憲法補足案(PEC)よりも、連邦政府からの支持を得ている。同案は43対13で承認され、下院の審議に回される。
14年8月~15年6月にサンパウロ州で起きた未成年者による犯罪4980件中、重犯罪は強盗殺人51件、故意の殺人29件、殺意の無い殺人22件、年少者強姦34件、強姦4件、重度の傷害を伴う強姦2件、重度の傷害7件の149件だが、ECA変更案では重度の傷害を除く142件(全体の2・8%)が懲罰延長対象となる。PEC改定で成人犯罪として扱われるはずの16歳以上の重犯罪(重度の傷害を含む)は102件で、全体の2%となっている。