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国外送金に25%課税?=観光業者や旅行客ら混乱

 1月1日から国外で受けるサービスのために国外にある銀行口座に送金すると25%の所得税が課税される事になり、外国旅行などの経費が更にかさむ事になったが、課税対象や課税率が不明確なため、観光業者や消費者、銀行の間で混乱が広がっていると25日付エスタード紙が報じた。
 甥をオーストラリアに留学させるため、見積りを依頼したシウヴァナ・デオリンダさんは、非課税の見積りと6・38%が課税された見積りを受け取った。同件は、観光業者や銀行が法令を充分に理解していない事と、財務省が課税率を変更する可能性があったために混乱が起きた例だ。
 国外口座への送金への課税は2010年に裁可された法令12249号で定められたが、観光業者は2011年1月~15年12月は非課税だった。業界は顧客減少を懸念し、15年末に当時のジョアキン・レヴィ財相に6%への課税率引き下げを要請したが、財相交代で結論が出ぬまま越年した。ジャッケス・ヴァギネル官房長官は先週、合意は有効と発言したがが、26日付官報には25%維持と掲載された。
 他方、財務省は20日に教育や科学、文化の3分野を目的とする旅行や国外にいる扶養家族への送金は非課税との文書を出したが、エガリ・インテルカンビオ社では、銀行毎に25%を徴収するか否かに差があるため、当面は消費者に6・38%を徴収していた。
 パックツアーを諦め、サイトでホテルなどを予約し、クレジットカードで払う人やホテル代を現地清算する人は金融取引税(IOF)6・38%のみ課税される。国内でのインターネットバンキングで銀行送金を行う時や外国通貨購入時も所得税は不要。ブラジルと税制上の協定を結んでいる国への航空便も免税となる。
 パックツアーなどを手がける業者の一部は12月中に国外送金を済ませて消費者への負担増を避けたが、今後はドル高と新税分の徴収で外国旅行が高嶺の花となる人も増えそうだ。