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動物性製品の持ち込み許可=国内産業に影響なしと農省

 農牧供給省は10日、ブラジルへの動物性加工食品の持ち込みを許可すると発表したと10、11日付フォーリャ紙、各サイトが報じた。
 許可が出たのは、サラミ等、個人消費用の食肉加工品、ドッセ・デ・レイチやバター、チーズ等の乳製品、粉末、液状、ペースト状の卵の加工品、塩漬けや燻製などの魚の加工品、卵や牛乳等を含む製菓類、羽毛など動物の体の一部を使った装飾品等だ。従来は野菜類を使った加工品のみが持ち込み可能だった。
 動物性製品の持ち込みは1人5キロまで。製造元が判別できるオリジナル包装のもののみが認められる。
 カチア・アブレウ農相によれば、今回の改正は国民の要望に応えた結果だ。ルイス・ランジェル農産物保護局長も、「従来は基準の不備で動物性製品の持ち込みを禁じていたが、この基準を諸外国に合わせた。この措置で、国内の農牧畜業がダメージを受ける事はい」との文書を発表した。