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ホピ・ハリ転落死事故=従業員3人に有罪判決

 【既報関連】2012年2月、サンパウロ州ヴィニェド市の遊園地『ホピ・ハリ』で人気遊具から転落死した西村ガブリエラ・ゆかりさん(享年12、三世)の公判が、サンパウロ州司法裁判所(TJSP)で1月26日に行なわれ、従業員の3人だけに禁固2年8カ月の判決が言い渡されたと27日付G1サイトなどが報じた。
 訴えられている12人中、事件当時、従業員だった8人の判決が今回下された。公判は2014年4月に始まり、3年目に初判決が下った。無罪判決を受けた従業員に関して、検察側が上告することも予想される。
 西村さんは静岡県内で就労する両親に育てられ、一時帰省していた。同遊園地に遊びに行き、23階建てビルに相当する遊具「エッフェル塔」に乗ったが、シートベルト(固定具)が不安定で飛び出した形になり転落死した。
 被告らは過失致死罪で禁固を言い渡されたが、刑期が短いために実際には刑務所に収監されず、その期間、地域への社会奉仕活動をし、公益団体へ1最低給与の支払いをすることで代替される。
 今回有罪判決を言い渡された3人は、事件当日「10年以上使用されず、シートベルトの安全性が確認されていない椅子の使用禁止を呼びかけなかった」とされている。残りの従業員5人は無罪を言い渡された。
 アルマンド・ペレイラ・フィーリョ元社長や他役員ら経営陣の4人に関しては、期限なしで審議が続けられる。経営陣4人は弁護士の訴えにより、2014年8月に連邦司法裁判所(TJ)の判断でいったん公訴から外されていた。しかし、被害者側弁護士からの訴えで、16年8月に連邦司法高等裁判所(STJ)が再び審議に入れる判断を下していた。
 同G1記事によれば、ロジェリオ・サンチェス検察官は「過失致死罪の最高刑は3年なので2年8カ月は妥当」とし今判決を歓迎している。