12日に発表される予定の労働法改革案の報告官である、ロジェリオ・マリーニョ下議(民主社会党・PSDB)が10日、「ブラジル労働法(CLT)の近代化を行っている」と語り、100項目以上の変更を提案すると明かしたと、11日付現地紙が報じた。
変更の中には、年間30日与えられる有給休暇を3回に分けて取る事が出来ること(1回分は2週間続けて取る事が条件)、週最大44時間(残業込みで48時間)、月最大220時間を超えない範囲なら、労働者と雇用者の交渉で1日の勤務時間を最大12時間に決められること、就業時間内の休憩時間を一律1時間としていたのを30分にする事を認めること、規定を超えて働いた分の時間の累積分を後日早退したりする権利として使えることなどが含まれる。
マリーニョ下議はまた、週44時間に満たない短時間勤務や時給契約をすることや、出社しなくても、自宅でパソコンなどを使って勤務できるホームオフィスの権利を定め、組合税も廃止されるとした。
同下議はさらに、3月末にテメル大統領が裁可した派遣法には含まれなかった、派遣労働者を保護する内容が、CLT改正案に二つ含まれていることを強調した。
一つ目は正規の労働者を解雇し、すぐさま派遣社員として雇用することに制限をかけたことだ。解雇から再雇用までには18カ月の期間が必要となった。契約を正規から派遣に切り替えることで社会保障負担を少なくすることはできなくなる。
もう一つは、派遣労働者に対する、食事や交通費、保安、医療の条件を正規雇用者と同等にすべきというものだ。
マリーニョ下議は改正案に関する意見書に、女性労働者の権利を保護する内容を含むことを試みてもいる。
その内容は、妊娠中、授乳期間中の女性でも、医師の診断書があり、本人が望むのであれば、工事現場、屋外など、これまで禁止されてきた職場環境での労働も許可されるという項目だ。
また、CLTから、女性は配偶者の許可なく労働争議に加わってはいけないという内容と、50歳以上の女性はフェリアスの分割取得を禁じるという内容の削除も提案する意向だ。
CLT改正案に反対する勢力もいる。ルイス・セルジオ下議(労働者党・PT)は、「CLTを100項目以上変更するなんて、同法を廃止しようとしているに過ぎない。不況で労働者が不利な状況に置かれている中なのに、これを受け入れるわけにはいかない」と語っている。