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日本年金の受給条件が変更=資格期間が25年から10年に

 日本で今年8月から改正年金機能強化法が実施され、年金受給のために必要な「資格期間」が25年から10年に短縮された。日本国外からも年金の請求や年金記録の確認が可能だ。
 「資格期間」とは、日本の年金保険料を納付した期間や共済組合に加入していた期間のほか、日本国籍所持者が海外に居住していた期間「空期間」も対象となる。
 以上の期間を合計して10年に満たない場合でも、日本が「社会保険協定」を締結している国の年金加入期間を持っている人は、通算措置により日本の年金を受給する権利を得られる可能性がある。日伯間も協定が締結されているため、ブラジルの年金制度に加入していた期間を日本の年金加入期間とみなすことができる。
 年金を請求する際は、日本年金機構のインターネットサイト(http://www.nenkin.go.jp/index.html)からダウンロードした年金請求書に記入。必要書類を添え、日本への最終住所地を管轄する年金事務所に提出すること。
 今回の改正により初めて受給資格を満たす人(10年以上25年未満の人)は、8月に年金を受給する権利が発生するため、申請は8月以降、受け取りは9月からとなる。
 遺族・障害・老齢年金の受給要件は変更なし。
 年金記録の確認はねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)、問い合わせはねんきんダイヤル(+81・3・6700・1165)まで。