明日24日、リオ・グランデ・ド・スール州ポルト・アレグレの第4地域裁(TRF4)でルーラ元大統領の収賄容疑での第2審裁判が行なわれる。第1審判決でモーロ判事が9年6カ月の刑を宣告したのを受けて、控訴されていた。その判決次第では様々な上告のやり方があり、ルーラ氏の大統領選出馬は色々なケースで可能だと、21日付現地紙が報じている。
ルーラ氏のこの裁判の後、大統領立候補できる展開は、大きく分けて5つ考えられる、と同紙。
1つ目は「TRF4で無罪判決」が出た場合。この時、ルーラ氏は問題なく10月の大統領選に出馬できる。
2つ目は「ルーラ氏がTRF4で敗れた場合」だ。仮に3人の判事投票で1対2なら、裁判は同じくTRF4の第7法廷と第8法廷をあわせた大法廷で再審理になる。
仮にそこで敗訴になるか、24日の判事投票0―3で敗れた場合、ルーラ氏はフィッシャ・リンパ法での「2審で有罪なら選挙に8年間出馬できない」の条項を適用され、基本的には立候補できなくなる。
だがその場合でも、ルーラ氏側は高等裁や最高裁に「出馬ができないという件」に関して上告できるが、棄却された場合は立候補できない。最高裁で上告が受理された場合、投票日の20日前である9月17日までに無罪の判決が出れば、ルーラ氏は問題なく出馬できる。だが、そこで有罪となった場合、労働者党(PT)は代理の候補を立てる必要がある。
3つ目は、ルーラ氏側が24日に有罪となった際、TRF自体に裁判の進め方に関して訴えることができる。これをTRFが受理し、選挙当日まで判決が出ない場合はルーラ氏の出馬は可能となる。
そして4つ目は、ルーラ氏が第2審の有罪判決を一切無視して、立候補の届出を強行する場合だ。これは高等選挙裁判所(TSE)の管轄する問題となり、TSEが8月15日までに立候補を否認し、最高裁に上告してそちらで立候補を受理した場合、ルーラ氏の出馬は可能。最高裁で受理されない場合、9月17日までならPTはルーラ氏の代理を立てることになる。
5つ目として、4つ目の流れでTSEがこの問題を投票日まで審理しない場合もルーラ氏の出馬は可能だ。ただし仮にルーラ氏が10月28日の決選投票を経て大統領選に当選した場合も、12月31日までに立候補の有効性が審理され、もし資格剥奪なら大統領選挙はやり直しとなる。