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《ブラジル》連邦議会=女性に対する犯罪を重罰化=国際女性デー前日の採決で

 8日が国際女性デーであるため、上下両院が7日、女性に対する犯罪を重罰化する法案を承認したと7、8日付現地紙・サイトが報じた。
 上院では、家庭内暴力などから女性を守るためのマリア・ダ・ペーニャ法の補足法案を認めた。同法では、妻や恋人に暴行や脅迫を行った加害者に、被害者や家族、証人との接触や、被害者の家や職場などの特定の場所への接近を禁じている。だが、禁令を破って被害者に接触したり、脅迫、殺害したりする例も多い。今回は、禁令を破った事が発覚した場合は3カ月~2年の刑に処する事が認められた。
 また、女性の許可を得ず、裸体や性的行為などの親密かつ個人的な内容の写真やビデオ、音声記録などを利用したり、配布、公開したりした場合も、2~4年の懲役と罰金となる。これらの懲罰は、同法記載の犯罪の程度に従い、更に重くなる可能性もある。
 この法案は大統領の裁可を待って発効となる。
 他方、下院は、集団強姦の刑を重くし、性的な嫌がらせ、レイプシーンの開示を犯罪とする法案などを承認した。
 現行法では、強姦は6~10年の懲役、加害者が複数の場合は刑期が4分の1加算される。下院は今回、集団強姦での刑期を3分の1~3分の2増と重くした。また、強姦が公的な場や公共交通機関、夜または人気のない場所で行われた時や、武器で脅したりして行われた場合は、刑期を3分の1加算する。
 また、被害者が妊娠した時は刑期が2分の1~3分の2増え、性病をうつした時や、被害者が高齢者や障害者の時は3分の1~3分の2増える。
 性的な嫌がらせは、公共交通機関での自慰行為など、相手の同意を得ずに誰かの前で性的な行為を行う事。現行法では罰金のみだが、1~5年の懲役となる。レイプシーン公開なども1~5年の懲役だが、加害者が恋人や夫などの場合の刑期は3分の2加算される。
 これらの犯罪の捜査や裁判は今後、被害者からの告発を必要としなくなる。また、14歳以下の年少者への性犯罪も重罰化され、親権剥奪なども明記される。
 これらの法案は上院が承認後に変更を加えたもので、上院に戻される。