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《ブラジル》テメル大統領がいじめ防止法を裁可=学校に予防措置をとることを義務付ける

いじめ防止のため、教育機関の義務が拡大された(参考画像・Tânia Rêgo/Agência Brasil)

いじめ防止のため、教育機関の義務が拡大された(参考画像・Tânia Rêgo/Agência Brasil)

 テメル大統領は14日、「いじめ防止法」を裁可したと、14、15日付現地紙・サイトが報じた。
 今回裁可されたのは、1996年の連邦法9394号改定案で、裁可は人権省の発表後、内閣府によって確認された。改定前の法律は、カルドーゾ政権下の1996年に制定されたもので、ブラジルの教育機関の基本方針を定めている。
 同法の第12条は教育機関の義務を定めているが、それに、「児童、生徒に対し、いかなるタイプの暴力行為、特に精神的苦痛を与えるようなシステマチックな行為(いじめ)は許されないと教育し、校内でいじめ発生を予防する措置を講ずること」と、「校内で平和を愛し、希求する文化を育む活動を行うこと」が付け加えられた。
 また「いじめ」の定義に、攻撃的な言葉、差別、盗み、脅迫、暴行なども加えられた。同法は4月17日に上院で承認され、大統領の裁可が待たれていた。
 今回裁可された改定案は、ジウマ政権期の2015年に成立した「いじめ防止プログラム法」も補強しており、教育機関の義務が拡大される事となった。
 グスターヴォ・ド・ヴァーレ・ロッシャ人権相は、「子供たちや青年が、人格形成のために重要な時期に、社会で生きていく上で重要な価値観を育み、平等の概念や、他者と関わり、生きていくための方法を学ぶ事が出来る」と語り、改定を評価した。