国家医療サービス監督庁(ANS)は28日、保健プランの「コパルティシパソン(CP、共同参加)」を改訂し、これまでは明文化されていなかった「フランキア(F)」を明文化したと28、29日付現地紙・サイトが報じた。
保健プランとは、利用者が月額基本料金を払うことで、統一医療システム(SUS)などの公的医療機関よりも質の高い、私立病院での診察を受けられるようにするものだ。CP、Fの新規定は新規契約のみに適用され、180日後の12月末から施行される。
CPとは、「基本料金を払い、治療や診察、検査を受けた場合、実費の何割かを利用者が負担する」制度だ。これまでの負担額の上限は「実費の30%まで」だったが、新たな規定では上限が40%に広げられた。
Fに関しては、「ポル・アセッソ」と呼ばれる、「利用者は基本料金を払った上で、医療措置を受ける都度、別に決められた一定の金額を払う」契約と、「アクムラーダ」と呼ばれ、「利用者は基本料金を払った上、医療措置にかかった費用も全額支払うが、契約書に明記された年間負担額を超えた費用は、保健プラン会社が負担する」契約の2種類がある。
CPとFは各々、「各月の自己負担額が、基本料金を超えてはいけない。または1年間の自己負担額の合計が、1年分の基本料金を超えてはいけない」との規定も定められたが、「保健プランの出費が、月額基本料金の2倍になる可能性がある。これでは家計が苦しい」と技師のレオ・ロジェロさんは語る。
消費者保護協会(IDC)のアナ・ナヴァレッテ弁護士は、「新しい規定では利用者の負担が高まり、借金をするか、治療を受けるのを遅らせるか、保健プランに入っているのにSUSに頼らざるを得なくなるかだ」と語る。
また、新規定では、約250の医療措置については「月額基本料金に含み、追加料金を徴収することを禁じる」ことが定められた。その中には、年4回までの内科診察、小児科診察、乳がん検診、出生前検診、血液透析や化学療法などの慢性疾患の治療が含まれる。