日本では2018年から休眠預金等活用法が施行され、今月1日以降、10年以上取引のない預金等は民間公益活動への活用が開始されている。ただし、休眠口座であってもいつでも預金を引き出すことが可能だ。
金融庁に拠れば、10年間放置された預金等が平成26~28年度で毎年1200億円程度発生している。本制度は休眠預金を社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することを目指したものだ。
残高が1万円以上ある場合は、最後の取引から9年経過した場合、その後10年6カ月経過する迄に金融機関から届出住所に連絡が届くことになっている。だが、1万円以下未満の場合や住所変更している場合には、自分から確認しないと休眠口座になっているかどうか分からないという。
これを機に、移住前やデカセギに行ったときなどに日本に作って、10年以上動かしていない休眠口座がないかどうかを再確認し、引き出すなり、解約するなりした方がよさそうだ。
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