ブラジル国税庁が確定申告に関する基準を発表し、25日からは申告用のプログラムのダウンロードも可能となった。
25日付の伯字紙、サイトなどによると、今年の申告期間は3月7日から4月30日までで、例年より若干短い。
だが、申告を行わなければならない人や納入すべき税額は昨年度を上回る可能性が強い。というのは、給与はインフレに応じて調整されるのに、申告が免除される給与額の上限(年間2万8559・70レアル)や税率を定めた収入の枠が、昨年と同じだからだ。
例えば、17年の給与収入が2万8559・70レアルだった人がインフレ調整を受ければ、18年の収入は2万9630・69レアルとなり、確定申告が必要となる。
また、非課税収入の合計額や、源泉徴収されている収入の合計額が4万レアルを超える人、18年に得た資産や権利の合計額が30万レアルを超える人、年収が14万2千レアルを超えた農業従事者などは申告が必要。18年にブラジルに定住し始めた外国人も、申告が義務付けられている。
確定申告のフォーマットは、国税庁の公式サイトか、Meu Imposto de Rendaというアプリからダウンロード出来る。
期日までに確定申告をしそこなうと、最低で165・74レアル、最大だと納税額の20%の罰金が科せられる。また、税金が戻る場合は申告順でもあり、事前に書類を用意し、早めに申告した方がよい。昨年の確定申告者は2970万人だったが、今年は80万人増の3050万人になると見られている。
なお、今年からは、確定申告時に扶養家族全員の納税者番号(CPF)を記載する必要があるので、納税者番号を持っていない子供がいる人は、子供の出生証明書か身分証明書(RG)と自分のRG(外国人の場合はRNE)を持って、ブラジル銀行か連邦貯蓄銀行、郵便局で取得手続きを行う必要もある。
納税者番号取得経費は7・5レアルで、扶養家族一人当たりの控除額は2275・09レアルまでとなっている。扶養家族がいるのに、納税者番号がないために届け出なかった場合は、保健プランの経費や学校関係の経費を控除出来なくなるので、注意が必要だ。