最高裁が29日、2017年に改正された労働法中、妊婦と授乳者に不健康な労働を認めた部分を違憲とした暫定令を承認、同項目を差し止めたと29、30日付現地紙、サイトが報じた。
最高裁が承認した暫定令は、全国金属労働者連合(CNTM)からの訴えを受け、同件報告官のアレッシャンドレ・デ・モラエス判事が4月に出したものだ。
改正労働法では、不健康とされる程度が中、軽度の職場で働く妊婦が他の部署への配置換えなどを求めるには、医師の診断書が必要だ。授乳中の女性の場合の条件はもっと厳しく、不健康とされる程度が重・中・軽のいずれであっても医師の診断書が必要とされる。
逆に言えば、診断書がない(または診断書を出さない)と、妊婦や授乳者は、重機類や重い荷物を扱う、薬品類を扱う、騒音や振動、ストレスが激しいなどの不健康な職場や職種に留まる事になる。CNTMは、この項目は、妊婦や授乳者、胎児、乳幼児の健康を損ない、仕事そのものや、調和の取れた労働環境を破壊すると訴えていた。
11人の判事中10人は、仕事を続ける母親の健康に関する基本的な権利を守るべきで、改正は社会的な動きに反するとの見方で一致したが、マルコ・アウレリオ・メロ判事だけは、「女性を守るための全ての規定が女性自身を束縛している」として、妊婦や授乳者が不健康な職場や職種で働く事を禁じた暫定令に反対を唱えた。
今回の判決は、17年に裁可された改正労働法の最初の見直しで、旧法通り、妊婦や授乳者は別の職場や職種に移す、サラリオ・マテルニダーデと呼ばれる給与を払って休職させるといった措置をとる必要がある。
改正労働法はいくつかの点で違憲性が問われ、現在も項目別の審理が続いている。最初に審理されたのは組合費の納入を義務付けるのを禁じた項目で、昨年6月に6対3で改正維持を決めた。
今後は、週40時間未満の短時間または少ない日数の就労(インテルミテンテ)規定や、賠償金額に上限を設けた項目など、4項目の審理が予定されている。
タグ:写真ニュース