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《ブラジル連邦検察庁》ルーラ元大統領への夜間、休日限定禁固刑容認の意見書提出=「完全に正しい」と弁護側

ルーラ氏が服役しているクリチーバ連邦警察(Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
ルーラ氏が服役しているクリチーバ連邦警察(Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

 ブラジル連邦検察庁(MPF)が高等裁判所(STJ)に、「サンパウロ州グアルジャー市の高級三層住宅に関する収賄と資金洗浄の罪で禁固刑となっているルーラ元大統領は、セミアベルト(夜間、祝休日限定の禁固)の権利を有する」との意見書を送付したと、4、5日付現地各紙・サイトが報じた。
 ルーラ元大統領は昨年1月に同件での2審有罪判決を受け、同年4月7日からクリチーバの連邦警察本部に収監されている。元大統領は4月23日に、STJでの第3審で禁固8年10カ月20日の有罪判決(減刑)を受けた。セミアベルトを認めるか否かはSTJの第5法廷が決定する。
 ルーラ元大統領の弁護側は、「既に残りの刑期は8年未満になっており、セミアベルトの権利がある」とし、「セミアベルトに適切な施設が無い」として、レジーメ・アベルト(自宅禁固)さえも求めている。
 意見書にはアウレラ・ルストーザ・ピエーリMPF副長官の署名が入っていた。同副長官は、17年9月に「セルジオ・モロ連邦判事(当時)はルーラ元大統領を裁くのには不適任」との弁護側の申し出を容認する意見書を出した人物だ。
 刑法では、「刑期の6分の1を模範囚として務めれば、より緩やかな禁固に変更することを認める」としているが、刑期の6分の1に達するのは今年9月だ。
 ルーラ弁護側は、「初犯で固定の住所を持っている囚人は、8年未満の刑の場合はセミアベルト」という刑法の条文を持ち出した。クリチーバに収監されている期間はほぼ1年2カ月で、3審判決の8年10カ月と20日から引くと残りの刑期は8年未満となる。
 しかし、ルーラ元大統領は、この他にも汚職容疑で刑事事件の被告または捜査対象となっている。その中の一つ、ラヴァ・ジャット(LJ)作戦のサンパウロ州アチバイアの別荘関連汚職疑惑では、既に1審で「禁固12年1カ月」の有罪判決を受けている。同事件の2審担当は、連邦第4地域裁(TRF4)だ。同事件の2審判決は、ルーラ元大統領の処遇に大きく関わってくる。

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