■訂正■ 2020年1月15日 14日付樹海コラム「2018年以降、日本・ブラジル間で金融口座情報が筒抜けに」で間違いがあった。 「日本などの外国に持っている資産が10万ドル(約1100万円)を超える場合は、中央銀行に毎年、CBE Anual申告をしなければならない」に続く部分の金額の桁がずれていた。 ただしくは《これが1億ドル(約101億800万円)を超える場合は、3月31日、6月30日、9月30日にCBE Trimestral申告をしなければならない》。訂正の上、お詫びする。 2020-01-15 Nikkey Shimbun