【既報関連】連邦最高裁(STF)のアレシャンドレ・デ・モラエス判事は26日、「情報公開法の規則を変更する暫定令(MP)」の一部を差し止める命令を下した。ブラジル弁護士会(OAB)全国評議委員会からの要望に応じた格好だ。
MPの差し止めは、STF大法廷で審理し、結論が出るまで有効だ。
2011年に承認された情報公開法は、「公益にかなうならば、いかなる市民も公的機関に対して情報の開示を要求し、それを受け取ることが出来る」と書かれていた連邦憲法の運用規定を定めたものだ。
ボルソナロ大統領は23日、「コロナウイルス災禍のせいで外出自粛措置などの対象となり、在宅勤務などを行っている公務員や公的機関に関しては、情報公開請求に応じる期日を撤廃する」としたMPを出していた。
同MPに対しては、「汚職や腐敗を助長する可能性がある」と、各所から批判の声が高まっていたが、MPの性質上、即日発効で、議会の承認はその後で良かった。
デ・モラエス判事の決定により、期日撤廃に関する項目の発効は大法廷での結論待ちとなり、情報開示までの期日は現行法通りとなる。
同判事の判断基準は、「行政の透明性は、損なわれてはならず、それはコロナウイルス災禍により、行政の負担が増している時期も例外ではない」というものだ。
MPには日系三世のキム・カタギリ下議(民主党・DEM)や、政党の持続ネットワークも反対していた。また、ロドリゴ・マイア下院議長(DEM)も議会で否決する意思を見せていた。