【既報関連】連邦政府は2日、コロナショックが労働市場に与える影響を少しでも和らげるため、労働時間短縮と給与削減を併用する措置(時短労働)や、一時的に休業させ、その間、国が労働者への手当を保障する制度(一時帰休)を認めた暫定令(MP936/20)を出した。
経済省のブルーノ・ビアンコ社会保障労働特別局長は13日夜、既に100万人以上の労働者が同措置の影響を受けていると発表。14日付現地ニュースサイトが報じている。
どの業種で何人に適用されたか、どこの地方で何人が影響を受けたかは明らかにされていない。
暫定令では、労働者が受けていた待遇により、個人交渉で成立する場合と団体交渉による合意が必要な場合を定めているが、経済省は、個人交渉で何人、団体交渉で何人が、時短労働措置や一時帰休措置を受け入れたかについても詳細を明かしていない。
最高裁のリカルド・レヴァンドフスキ判事は、「コロナショックに伴う時短労働や一時帰休は、各業種の組合の合意があってのみ有効」との予備判決を出した。
しかし、予備判決には組合が10日以内に返答しない場合は、組合の承認抜きで交わされた合意でも有効とも書かれているため、政府は雇用主と労働者の個人的合意ですぐに、国からの補償付きでの休業や時短労働に入れると理解している。
現時点でこうした措置の影響を受けているのは100万人強だが、政府は最終的に2500万人がこの制度を利用すると見ている。
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