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コロナ禍収まるまで手続き停止=永住権更新などの連邦警察業務

国家移住登録証(CRNM、a enciclopédia livre.)

 15日付在リオ日本国総領事館広報などによれば、ブラジル連邦警察は3月24日、パスポート及び外国人対応を変更する「移民警察業務に関する新しいガイドライン」を次の通り公表した。
 他業務に投入される連邦警察職員を確保するため、公衆衛生上の緊急事態(コロナショック)が続く間、パスポート、国家移住登録証(CRNM:Carteira de Registro Nacional Migratorio)、及び暫定国家移住登録証(DPRNM:Documento Provisorio de Registro Nacional Migratorio、ブラジル新型外国人在留カード)の交付は停止される。

 パスポート受け取り期限の90日は本日以降、進行が停止され、公衆衛生の緊急事態の終息後、期限の進行が再開される。緊急の必要性を証明する人々へのパスポート交付については、例外的状況に際して連邦警察各支局が利用可能な手段を考慮しつつ決定する。
 すでにブラジル国に住む外国人居住者の資格に関して、2020年3月16日以降、移民関連の期限の手続き進行は一時停止された。訪問者の滞在期限についても同様。公衆衛生上の緊急事態の終了時に、移民警察総合調整課の新たなガイドラインに従い、期限の進行が再開される。
 公衆衛生上の緊急事態が終了するまで,あるいは連邦警察による新たなガイドラインが公示されるまでの間は、手続きを進めるための証明書を含む移民資格の適正化に関連する引替書(Protocolo)、身分証明書(Carteira)及び、その他の書類の有効期限は延長されたものとみなされる。
【連邦警察の本件関連サイト】http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-altera-o-atendimento-do-passaporte-e-aos-estrangeiros-em-virtude-da-pandemia