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コロナ禍=帰伯できない永住権所持者=在日ブラジル総領事館で申請を

日本のパスポート

日本のパスポート

 日本在住者から≪今まで永住権維持のために、2年に一度ブラジルに行っていたのですが、今回のコロナ禍の中、来年1月で期限です。ブラジル再入国の期限過ぎた場合、永住権を効力失うのでしょうか?≫という問い合わせが来た。
 元駐在員、元移住者などでブラジル永住権を所有している人は、2年以内にいったん帰伯することが義務化されているが、現在はコロナ禍でそれができない。その対策を問うものだ。
 在東京ブラジル総領事館の査証班に問い合わせたところ、すぐに以下のような返事が来た。≪当総領事館で宣言書を発行し、永住権所有者がブラジル連邦警察へ提出する書類となります。宣言書の手続きに関して、ブラジルへの渡航日程が決まりましたら申請可能です。申請にあたって必要な書類はパスポート、CRNM(RNE)、航空券。発行手数料は発生いたしません≫とのこと。
 この特別措置はコロナ禍が始まった4月下旬から始まったが、いつまで適用されるかは現段階では未定。とにかく、4月下旬からコロナ禍で自由に行き来ができない期間は、日本にあるブラジル総領事館で宣言書を発行してもらえば、永住権所持者が失効しないですむ。ブラジルへの渡航日程が決まらないと宣言書の申請ができないので要注意。
 ちなみに、ブラジル連邦政府は年末までの期間で非常事態宣言(estado de calamidade pública)を出している。詳細は、直接に日本にあるブラジル総領事館の査証班に問い合わせを。在東京ブラジル総領事館(visa.cgtoquio@itamaraty.gov.br Fax:03・5488・5458)