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ブラジル・パラグアイ間の陸路通行再開=7カ月経て友好の橋が開通

友好の橋(Divulgacao/Drit)

 ブラジル政府が14日にパラグアイとの間の陸上交通再開を決め、15日から「友好の橋」を開通すると号外版官報に掲載したと15日付ブラジル国内サイトが報じた。
 ブラジル政府は3月、新型コロナの感染拡大防止のため、一部の例外を除き、陸・空・水路での外国人の入国を禁じた。各ルートの解禁は毎月検討され、9月25日には全ての空港での外国人入国を認めた。同日は義務付けられていた健康保険の契約書提示規定は、先週、解除された。
 「友好の橋」開通は、空路以外のルートでの外国人入国を認めた初の例だ。パラグアイ以外の国との国境は依然として閉鎖中で、特殊な事情の場合以外の入国は認められない。
 官房長官、保健相、インフラ相、法務相の連名で出された省令によると、パラグアイ以外の国との国境付近におり、ブラジルの空港から出る便で居住国に戻る必要がある人は、連警の許可を得て入国出来るが、空港に直行しなければならない。このような条件で入国する人は、大使館か領事館発行の公式文書と航空便のチケットの提示が義務付けられる。

 それ以外の場合で入国が認められるのは、ブラジル国籍者か帰化した人、ブラジルに定住している移住者、国際機関のサービス従事者、ブラジル政府が認定した外国人職員、ブラジル人と結婚した人やその家族、公共利益のためか人道上の理由でブラジル政府が認めた人、ブラジル当局が発行した外国人登録証を持っている人だ。
 貨物輸送従事者や船の乗組員、国境を挟んだ隣接市住民、地元保健当局の承認を得た人道行為従事者も入国出来るが、ベネズエラとの国境では一部の規定が無効とされる事がある。
 なお、パラグアイ側は徒歩での入国を認めておらず、入国出来る時間帯や同国内での滞在時間にも制限を設けている。