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連邦警察=3日から日数計算再開=CRNMなど移住関係手続き

外国人身分証明書(CRNM)の参考写真(ブラジル外務省サイトより)

外国人身分証明書(CRNM)の参考写真(ブラジル外務省サイトより)

 連邦警察は21日、ガイドラインの改訂を発表した。その主だった変更点は次の3点。在サンパウロ日本国総領事館の連絡メールから概要を紹介する。なお、連邦警察の外国人身分証明書(CRNM – Carteira de Registro Nacional Migratório)など移住関連の手続きの予約申し込みが再開しているが、かなり込み合っている模様。
(1)3月16日から停止されていた、連邦警察が所管する移住関係手続きの締切りや有効期間の日数計算が11月3日から再開されるなどの変更が行われた。
(2)2020年3月16日以降に期限を迎えた、プロトコール、外国人登録証、その他の文書は、入国及び登録を目的として、2021年3月16日まで使用することが出来る。
(3)外国人の短期渡航者の滞在可能期間の進行も2020年11月3日から再開される。
 以下、連邦警察のガイドライン改訂に関する政令第18条の詳しい概要。
【第1条】2021年3月16日より停止されていた、連邦警察が所管する移住関係手続きの締切りや有効期間(a contagem dos prazos migratorios no ambito da PF)の日数計算が11月3日より再開される。
【第2条】2020年3月16日以降に期限を迎えた、プロトコール、外国人登録証、その他の文書は、入国及び登録を目的として、2021年3月16日まで使用することが出来る。
【第3条】移住手続きについて、2020年3月16日以降に失効した文書は、移民が国内に在留しており、20211年3月16日までに登録・更新手続きを行う場合のみ受理される。
【第4条】外国人の短期渡航者についても、すべての法的効果が適用される。特に、短期渡航者の最大滞在可能期間の計算についても、これらの法律に準ずることとなる。2020年3月16日から2020年11月3日までの期間は考慮されない。
【第5条】居住期間は、一時滞在ビザ(Visto Temporario)の登録日に関わらず、一時滞在ビザでの最初の入国から継続して計算される。
【第6条】一時滞在ビザ(Visto Temporario)は、連邦警察に未登録であっても有効である場合、または、例外的に伯外務省によって有効期間が延長された場合は、入国に使用することができる。
※一時滞在ビザ(Visto Temporario)は、2021年3月16日まで登録できる。再入国の場合は、入国から90日以内に登録できる。
※ただし、入国から90日経過した日が2021年3月16日を超えない場合は、2021年3月16日が最終期限となる。
【第7条】2017年11月20日付の施行令(decreto)第9199号の135条3項に規定されている、ブラジルを不在にする最大不在期間について、2020年3月15日まで計上され、2020年11月3日から日数計算が再開される。
【第8条】この政令は、公布日より施行する。
 詳しくは政令第18条の原文(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18-direx/pf-de-19-de-outubro-de-2020-283995940)を参照すること。
 もしくは、ブラジル政府当局や在東京ブラジル総領事館等に問い合わせること。在東京ブラジル総領事館(http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml)