地理統計院(IBGE)が17日、2019年は5~17歳の青少年の3830万人が働いており、内180万人は児童労働にあたる状態だったと発表したと同日付現地サイトが報じた。児童労働とは、義務教育を妨げる労働や法律で禁じられている18歳未満の危険・有害な労働を指す。
同院によると、2016年は210万人が児童労働の状態だったから、16・8%減少したという。16年に児童労働と判断された子供達は当該人口の5・3%に及んでいたが、その比率は4・6%に低下した。
19年の場合、児童労働従事者の45・9%にあたる70万6千人の青少年が、危険などを伴い、児童労働の中でも悪質とみなされる仕事に就いていた。16年の場合は51・2%にあたる93万3千人がこのような仕事に就いていた。
児童労働の中でも悪質とされるのは、農業機械やトラクターの運転、タバコの栽培や収穫、サトウキビの収穫・加工、木炭製造、土木工事、採石場での仕事、ごみの収集や分別、加工、家庭内労働、街頭販売、貨物輸送などだ。
IBGEでは、児童労働の減少はボルサ・ファミリアのような所得転移のためのプログラムなどの影響と見ている。
児童労働に従事していた青少年は男性が66・4%で、66・1%は黒人または褐色だった。5~17歳で黒人または褐色の青少年は60・8%で、児童労働に従事していた黒人系の子供達はこの割合を上回っている。
5~17歳の青少年の96・6%は学校に通っているが、児童労働に従事していた青少年ではこの比率が86・1%だった。また、児童労働従事者の53・7%は16~17歳、25%は14~15歳、21・3%は5~13歳だった。