日本政府は新型コロナウイルス感染拡大に関する対応を強め、「水際対策強化に係る新たな措置(6)」(https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf)を13日に発表した。
これにより当分の間、日本人を含む全ての日本への入国者は、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅等での待機、位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード等)、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について、入国時に誓約することが求められることになった。その誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得るほか、以下の措置の対象となる。
◎日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表される可能性がある。
◎在留資格保持者については、上記の措置(公表)のほか、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となる可能性がある。
上記の誓約書を提出しない人については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請される。
これらの措置は14日午前0時(日本時間)以降に入国する人が対象となるので、既に始まっている。問合せなどがある場合は、最寄りの日本国総領事館、大使館まで。
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