これまで、ブラジル国内ではアマゾナス州のみが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されていたが、3月2日からブラジル全土に拡大された。
これにより、ブラジルからの全ての日本入国者は、空港で検査を受けた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機をし、入国後3日目に改めて検査を受けることになった。その上で、陰性と判定された人は宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになった。
なお、宿泊施設から自宅等への移動には公共交通機関を使用することができない。詳細は〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)の参照を。
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