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ブラジル人にも特定技能ビザ?=ポ語サイトに事実誤認情報

事実誤認情報を掲載する日本のポルトガル語サイト

事実誤認情報を掲載する日本のポルトガル語サイト

 「日本はブラジル人にも特定技能ビザを発給します」――昨年9月30日付で日本のポルトガル語サイト「ムンドニッポ」(https://mundo-nipo.com.br/japao-liberara-visto-para-estrangeiros-sem-a-necessidade-de-possuir-descendencia-japonesa/)に間違ったビザ情報が発信された。この4月から国籍を問わず特定技能1号・2号のビザを申請できるという内容だ。同記事ページの「いいね数」は3万もあり大反響を呼んだが、本紙が在サンパウロ総領事館に確認したところ、事実とは異なることが確認された。

 同総領事館には「日本に行けるのか、日本に行けるようになるのか」といった内容の問い合わせは日々多く寄せられているという。
 現状としては、ブラジルからも特定技能1号・2号のビザを申請できるように変更があったという事実はない。
 そもそも「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」と題した発表がこの4月9日付で外務省ホームページに掲載されているとおり、ブラジルに限らず、多くの国・地域に滞在歴のある外国人は、当分の間「特段の事情」がない限り、日本への上陸すら認められない状態だ。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section3)。
 この「特段の事情」については、主に(1)日本人配偶者及び子、(2)永住者の配偶者及び子、(3)定住者の配偶者及び子で、その家族が日本に滞在しており家族が分離された状態にあるとともに、在留資格認定証明書を持っている人、が対象となる。
 これらの例のほか、日本にいる親族の危篤・死亡等により急きょ日本に行く必要がある場合等の「緊急人道案件」も個別の事情に応じて「特段の事情」が認められるものとして査証を申請できる場合もある。これは、個別の事情に沿って検討されるものであり、必ず発給が約束される訳ではないという。
 同総領事館としては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から来館者は予約制にしており、「(1)~(3)に当てはまり、日本への渡航を希望する人や、緊急人道案件については、事前に当館まで電話やメールで連絡・相談して頂ければ」と説明した。
 訪日ビザに関する今後の見通しについては、「新型コロナウイルスを取り巻く状況次第かと言えますが、いずれにしましても査証に関する情報については、外務省のサイトなどでも随時更新しておりますので、こちらを引き続きご確認頂ければ幸いです。当館としてもこの状況が一早く改善し、日伯間の往来が以前のように戻っていくことを強く期待しています」とのコメントを寄せた。