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《ブラジル》12日から改正道交法発効=違反点数による免停は段階的=免許や検査の有効期間も変更

ヘッドライトの使用義務も従来より厳しくなる(Marcello Casal Jr./Agencia Brasil)

 薬物使用の有無を確認する検査に関する規定や、運転免許(CNH)の停止処分に至るまでの違反点数引き上げなどが盛り込まれた改正道路交通法が、12日から発効となったと同日付現地紙、サイトが報じた。
 新道交法で最も注目されているのは、免停までの違反点数が40に引き上げられた事だ。従来の道交法では12カ月間の累積違反点数が20になると免停となっていた。
 だが、トラックやバス、タクシーなどの職業ドライバーは、これでは商売にならないとして、違反点数を引き上げるよう以前から求めていた。
 ただし、一律に40へ引き上げるのではなく、飲酒運転などの最重度の違反が2回以上あると累積点数が20になった時点、最重度の違反が1回ある人は30となった時点、最重度の違反は犯した事がなければ40に達した時点で免停となる。
 発効前に違反点数が20に達していたが免停通知が来ていなかった人は、新たな規定適用となる。
 最重度の違反の内、飲酒後または麻薬などの薬品使用後に死傷事故を起こした時は、従来のような社会サービスによる代替刑が認められなくなるのも、変更点の一つだ。
 免許の有効期間も、5年間が10年間に延長された。ただし、10年間有効となるのは50歳未満の運転手のみ。50歳以上、70歳未満の運転手の場合は5年間有効となる。従来の道交法では65歳以上は3年毎の更新が義務付けられていたが、今後は70歳からとなる。

 もう一つ大きな改定点は、C、Dと呼ばれる職業運転手用の免許を持つ人に対する薬物検査(exame toxicologico)の頻度に関する規定だ。
 70歳未満の職業運転手は2年半に1度、この検査を受けなければならない。70歳以上の人は免許更新時に検査を受ければ良い。従来は、5年毎に免許を更新する人は2・6年に1度、3年で免許を更新する人は1・6年に1度、検査を受ける事になっていた。
 有効期限を過ぎて30日以上経つのに薬物検査を受けずに運転していると、最重度の違反に問われ、最大1467・35レアルの罰金を科せられた上、3カ月間の免許停止となる。
 違反通告を受けたが実際の運転者は別の人だった場合は、30日以内に真の違反者の情報を連絡しなければならない。従来の15日以内より期間が長くなった。
 車の名義変更も30日以内に行う必要がある。この期日内に変更手続きを行わなかった場合は、130・16レアルの罰金の対象となる上、書類上の手続き完了まで、車を取り押さえられる。
 高速道路走行中は低めのヘッドライト(光軸の低いロービーム)を使う事も義務化された。従来は、トンネル走行中や霧や雨などで見通しが悪い時、一車線のみの高速道路を走行する時だけ点灯すればよかったが、今後は常にヘッドライトを使わなければならない。
 チャイルドシートの使用義務も、10歳未満または身長1・45メートル未満に変更された。従来は年齢だけが問題だったが、今後は身長も考慮しなければならない。

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★2008年2月2日《ブラジル》新道交法を発令=飲酒運転撲滅が狙い=缶ビール一本でも罰則に

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