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在留邦人の運転免許更新更新可能期間の延長措置

 日本の警察庁が、昨今の新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に運転免許の更新期限が迫るまたは失効した在留邦人に対し「免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置(以下、裏書延長措置)」をサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html)で発表している。
 在留邦人の裏書延長措置への事前の申出は郵送も認めているが、申出の方法は都道府県警察ごとに多少異なってくるため、各都道府県警察に相談する必要が有る。
 同延長措置の対象者は現在の免許証有効期限の末日が令和3年6月30日までの人。以降の取り扱いについては警察庁ホームージで順次掲載予定。
 また、コロナ禍で免許証を更新することができず、免許を失効した人については失効日から3年以内で、なおかつコロナ禍の影響で手続きを行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌月等)から、1カ月以内であれば免許再取得の学科試験や技能試験が免除される。