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小切手の使用がより厳格に=CMNが新しい規則を承認

ニッケイ新聞 2011年4月30日付け

 28日、国家通貨審議会(CMN)は、銀行や口座名義を所有する人に対し、小切手を使用する際の規則をより厳格にする事を承認し、今後1年以内に施行すると、29日付フォーリャ紙が報じた。
 規則の一つは、銀行側が商店などに対し、小切手の情報などを公開しなければいけないというもので、不渡り小切手を出した事があるか、紛失したが解約されていないものか、口座が閉められていないか、法的に使用が制限されたものでないかを知ることができるようになる。また、小切手帳には発行(印刷された)日の日付が入っていなければいけない。
 また、小切手を利用している顧客が紛失や強盗被害などを理由に小切手の支払い停止を要求した場合、銀行側は警察への被害届の提出を請求しなければいけない。
 中央銀行(BC)の規則管理局のセルジオ・オジロン・ドス・アンジョス氏は、民間銀行の中には、独自の信用保護機関を創設したり、信用保護機関との契約を結ぶ傾向があるという。彼によると、情報サービスなどの利用料金は、商店側が払うべきだという。
 これらの規則はすでにいくつかの銀行で適用されているが、必須とはされていなかった。
 政府は従来から、すべての金融機関に小切手の付与をどのような理由で拒否するかを決める自由を与えていたが、今回の処置で、銀行側が小切手利用者の登録や残高、利用者の手元にある小切手帳の有無の確認を義務付けられる事になる。

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